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資金調達の「先」を支える新制度 「モニタリング強化型特別保証」とは?

■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

資金調達は「借りて終わり」ではありません。
「モニタリング強化型特別保証」は、認定支援機関と連携し、毎月の財務や資金繰りを管理・報告することを条件に、一定規模の融資と手厚い保証料補助が受けられる制度です。
うまく活用することで、保証料を抑えつつ変化に備える体制づくりに役立ちます。

■ モニタリング強化型特別保証とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。
経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等に繋げることを目的としています。
単に「資金を借りるための制度」ではなく、借入後の経営を見守り、早めの対応につなげる仕組みが組み込まれている点が大きな特徴です。

■ この制度のメリット ━━━━・・・・・‥‥‥………

◎コスト面
<従来> 金利に加えて保証料もまるまる負担
<本制度>国の補助で、実質負担は「0.23%〜0.95%」

◎経営面
<従来> 借りた後は、自力で返済と資金繰りを管理
<本制度>毎月、認定支援期間が一緒に資金繰りを確認

◎変化への備え
<従来> 業績が悪化し、手遅れになってから銀行に相談
<本制度>変化の予兆を捉え、傷が浅いうちに中小企業者・認定経営革新等支援機関・金融機関・保証協会による4者で対策を協議

■ 制度概要 ━━━━・・・・・‥‥‥………

詳細は公式サイトをご確認ください。
https://www.cgc-tokyo.or.jp/info/shinchakujoho/monitoringkyoukagata_0316.html

①対象者
認定経営革新等支援機関と連携し、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する中小企業者

②保証限度額
2億8,000万円

③対象資金
事業資金(運転資金・設備資金・運転設備資金)

④保証割合
責任共有対象(80%保証)

⑤保証期間
一括:1年以内
分割:10年以内

⑥取扱期間
令和8年3月16日から令和11年3月31日に信用保証協会が保証申込を受け付けたもの

※認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合には、一定の要件があります。
※制度の利用には、所定の申込資料のほか、「モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書」の提出が必要です。

■ 保証料率 ━━━━・・・・・‥‥‥………

本制度では、借入金額に対して下記の保証料率が適用されます。
令和8年3月16日から令和9年3月31日までに信用保証協会へ保証申込を行った場合、保証料の一部を国が補助します。

<保証料率>
(1)料率:1.90%・補助後の事業者負担:0.95%
(2)料率:1.75%・補助後の事業者負担:0.88%
(3)料率:1.55%・補助後の事業者負担:0.78%
(4)料率:1.35%・補助後の事業者負担:0.68%
(5)料率:1.15%・補助後の事業者負担:0.58%
(6)料率:1.00%・補助後の事業者負担:0.50%
(7)料率:0.80%・補助後の事業者負担:0.40%
(8)料率:0.60%・補助後の事業者負担:0.30%
(9)料率:0.45%・補助後の事業者負担:0.23%
 →事業者負担は0.23~0.95%になります。

■ 最後に ━━━━・・・・・‥‥‥………

保証料を抑えながら、資金調達後の経営状況を専門家と確認できる制度です。
資金調達を考えている方や将来に備えたい方は、ぜひご相談ください。